法律で決まっています。

薬関係のことは「薬事法」( 昭35法145)で規律されます。
言葉の意味は法§2に列挙されています。

第二条この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一日本薬局方に収められている物
二人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
2この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
一吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
二あせも、ただれ等の防止
三脱毛の防止、育毛又は除毛
四人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
3この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
《以下略》

実際に商品がどれに分類されるのかは、パッケージや添付文書に明記されることになっていますので、まず商品の外装やラベルにご注目ください。
必ず「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」というコトバが書いてあります。

・医薬品は、医師・歯科医師・獣医師の処方せんが必要なものから、街の薬店で買える風邪薬まで、さまざまなものがあります。医薬品だけが、「こんな病気・あんな症状に効く」と言えるのです。

・歯みがきやシャンプーなどで「薬用ナントカ」という名前なのは、医薬部外品という表示が入っているはずです。法定の効能に限って標榜できます。

・作用として部外品と同等でも、香りとか色とかを与えるのが主な目的のときは化粧品扱いになります。原則として、具体的な効能を標榜することはできません。
(お肌を健やかに、程度)

なお、これら3種類は、効き目のランクだけでなくつかっていい材料(成分)のランクわけでもあります。
たとえば怪しいサイトとかヤフオクで「レチノール10万単位いりクリーム!」なんてのが出てたりしますが、これなんかは厳密には違法です。
(レチノールは医療用医薬品で5000単位が限度です)

以上、まずは概略だけですが。

arrow
arrow
    全站熱搜

    莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()