食品の栄養表示ってどう使うの?


このような栄養表示を見たことがありますか?


 このような表示を、栄養表示といいます。
 栄養表示については、「健康増進法※」という法律に表示する際の基準や方法(栄養表示基準)が定められています。
 「賞味期限2002.11.22」「原材料名 玉ねぎ、豚肉、保存料」などの表示については、食品衛生法、JAS法などの他の法律に表示方法などが定められています(下絵参照)。
 ここでは、栄養表示について皆さんに知ってもらい、上手に使う方法をお話します。


ここの部分が健康増進法で定められている栄養表示です。 ここでは、こちらを説明します。


ここの部分がJAS法や食品衛生法などの他の法律で定められているものです。




栄養表示をするためには、次のような決まりがあります

「1個当たり30kcal」「脂肪30%カット」「DHAたっぷり」などの栄養表示を加工食品等の容器包装などにするためには、必ず右のような栄養成分表示をしなければなりません(何を表示したいかによって、表示項目は変わります。右はカルシウムを表示したい場合です。)。
 この栄養成分表示の表示方法について、健康増進法に次のことが定められています。


  • 容器包装を開かないでも見える場所に読みやすく表示すること(添付文書にのみ栄養表示がされている場合は、添付文書に表示することも可)
  • 表示する項目(エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムは必須!)と順番
  • 表示する単位(エネルギーなら「kcal」、たんぱく質なら「g」など、商品を比較して選択しやすいように決められています)
  • 表示量の誤差の許容範囲(一定値で記載してあるエネルギーなら実際の量が、必ず表示量の±20%以内の誤差に収まらないといけません)
  • 0(ゼロ)表示や「○○たっぷり」などの強調表示の基準(少ししか入っていないのに、「たっぷり表示」では困ります)

これらの基準があることによって、自分に必要な栄養成分を含んでいる(若しくはとりたくない栄養成分が少ない)商品を選ぶことができます。栄養成分表示の決まりを理解して、上手に食品を選択しましょう。
→ 表示を見るコツは?



<注意!!>

 栄養成分表示は、すべての食品に表示することが義務付けられているわけではありません。
 一般の消費者の方に販売する加工食品※1に、日本語で栄養成分・熱量に関する表示※2をする場合に栄養成分表示が義務付けられています。
 つまり、栄養表示を全くしていない加工食品には、栄養成分表示をする義務がないため、栄養成分表示のない加工食品もあります。
※1 生鮮食品のうち、鶏卵を含みます。
※2 この表示を栄養表示といいます。




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