帰化と永住の違い



■永住申請に必要な書類
A)日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合
1.永住許可申請書
2.健康診断書(省略される場合あり)
3.身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
4.身分関係を証明する資料
・戸籍謄本、除籍等など
5.永住を希望する理由書(日本語で)
6.その他参考となる資料

例:

・外国人の本国の婚姻証明書、戸籍謄本

・外国人、その家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票

・在職証明書、確定申告書の写し、営業許可証の写し、法人登記簿など

・源泉徴収票、納税証明書など

・住民税課税証明書(記載の省略のないもの)

・住居報告書

・家族状況報告書(家系図など)







B)難民認定を受けている場合



1.永住許可申請書

2.素行善良を示す書類

・所得税、住民税、固定資産税、事業税等の過去3年間の税金を支払ったことを示すもの

・わが国又は地域社会に貢献したことがある場合は、表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状など

・経歴書(賞罰の有無を記載)





3.健康診断書(省略される場合あり)



4.身元保証に関する資料

・身元保証書

・身元保証人の在職証明書

・身元保証人の納税証明書



5. 永住を希望する理由書(日本語で)



6. その他参考となる資料

例:

・外国人の本国の婚姻証明書、戸籍謄本

・外国人、その家族の住民票

・在職証明書、確定申告書の写し

・納税証明書

・住居報告書

・家族状況報告書(家系図など)





C)A、B以外の場合



1.永住許可申請書

2.素行善良を示す書類

・所得税、住民税、固定資産税、事業税等の過去3年間の税金を支払ったことを示すもの

・わが国又は地域社会に貢献したことがある場合は、表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状など

・経歴書(賞罰の有無を記載)





3.独立の生計を営むに足りる収入、資産、能力があることを証する書類

・資産(不動産、預貯金等)を明らかにする書類

・過去3年間の所得税、職業を明らかにする書類

・主たる生計が法令上の許認可を要する営業については、その許認可書の写し

・事業を営むものについては、登記簿謄本及び過去3年間の損益計算書、営業報告書等の写 し



4.健康診断書(省略される場合あり)



5.身元保証に関する資料

・身元保証書

・身元保証人の在職証明書

・身元保証人の納税証明書



6. 永住を希望する理由書(日本語で)



7. その他参考となる資料

例:

・外国人の本国の婚姻証明書、戸籍謄本

・外国人、その家族の住民票

・在職証明書、確定申告書の写し

・納税証明書

・住居報告書

・家族状況報告書(家系図など)





■永住のメリット

・配偶者、子が永住申請する場合、審査基準が緩和される。

・日本に生活基盤があることがはっきりするので、住宅ローンを組めるなど信用が増す。

・就労活動は原則、無制限に行えます。

・退去強制の場合も、法務大臣により特別に在留を許可される可能性があります。





〔注〕

*入国時にこの在留資格が与えられることはありません。

*在留期間の更新手続を免除されただけなので、日本国外に出るときには再入国の許可を取得しなければなりませ 
 ん。

*法令違反などの場合は退去強制になることがあります。

*永住申請中に、現在の在留資格の期限が切れる場合、必ず「在留期間更新許可申請」を行って下さい。

[ 本帖最后由 938fg8 于 2007-9-18 12:12 编辑 ]

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